名義変更でも自動車税の還付はできるの?【売却/廃車/名義変更】

Car-tax 税金

「車を売却したときは、自動車税の還付は受けれる?」

「名義変更や廃車の時はどうなるの?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

車を廃車するときは、都税や県税事務所から自動車税の還付を受けれますよ。

 

いっぽうで車の売却や名義変更のときは、県税事務所等からは還付されません。

なので中古車の売買では、自動車税の負担金額も加味して金額を査定しないと損します。

 

名義変更でも自動車税の還付はできるの?

多く払いすぎた自動車税は、車を抹消登録をすれば還付できますよ。

 

順をおって説明ますね。

 

  1. 自動車税と還付の仕組み
  2. 抹消登録or一時抹消登録で還付OK
  3. 車の売買や名義変更では還付はなし

 

1、自動車税と還付の仕組み

自動車税というものは、毎年4月1日時点で車を所有している方が払う税金です。

 

なのでたとえば4月2日に新車を買えば、その年は自動車税はかかりません。

 

で誰が払うのかについては、車検証のデータから納税者が決定しますよ

通常は車検証にある車の「所有者」に課税されますが、ローンで購入したときは「使用者」になります。

 

自動車税は地方税の中の都道府県税に分類されているので、お住いを管轄する都道府県税事務所に納税します。

 

気になる自動車税額は、総排気量によって金額が変動します

軽自動車に関しては、一律で10,800円ですね。

 

用途区分 総排気量 新車登録時期別の税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
自家用乗用車 1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円
自家用乗用軽自動車 一律 10,800円 10,800円

 

固定資産税や住民税も同じ判定方法ですw

話はわかりますが、固定資産税や住民税も似たような考え方なんですよ。

 

1月1日時点で、

  1. 建物や土地を所有しているか(不動産登記簿より)
  2. 居住している(住民票がある)

 

で判断されます。

 

なので節税されたい方は、判定基準日がいつなのかをおさえておくといいと思います。

 

2、一時抹消or永久抹消登録をすれば還付されます。

自動車税は所有者に課税されるので、車検証で車の所有者から外れれば、自動車税の還付が受けれます。

 

手続きとしては、

  1. 一時抹消登録
  2. 永久抹消登録

 

の2つがありますよ。

 

一時抹消登録

一時抹消登録は、車検場にナンバーを返納して一時的に公道で車を走らせないようにする手続きです。

 

あくまで一時的な手続きなので、また車を運転するようになるのであれば、中古新規登録でまたナンバーを受け取り公道を走れるようになれます。

 

一時抹消登録を利用するケースとしては、長期海外出張、入院時、車を売るときなどですかね。

 

ひとまず一時抹消をしておけば、自動車税、重量税、自賠責保険料といった税金保険がかからないので節約になります。

 

永久抹消登録

永久抹消登録は車を廃車するときに行う手続きですね。

 

一時抹消登録とはちがって、再度車を復活させることはできないので注意しましょう。

 

永久抹消登録をするには、まず車を解体して「解体証明書」をもらってください。

面倒かもですが、抹消しておかないと税金で損する可能性があるのでキチンと処理したほうが無難です。

 

3、車の売却や名義変更では還付はなし

車の売却や名義変更では、自動車税の還付はありません!!

 

なので中古車売買では、負担してきた自動車税額を加味して売却額を算定しないと損してしまいます…

 

たとえば5月に一年分の自動車税を払い、その後6月に車を売却したとします。

本来であれば、4~6月の3月分の自動車税を負担すればいいのですが、多く払いすぎていますよね?

 

こういうときは、売却額に9か月分の自動車税を上乗せして請求すべきです。

 

ちなみに自動車税だけではなく、重量税や自賠責保険料もそうなのでキチンと把握されたほうがいいですよ。

 

自動車税の還付金額はいくら?

実際に還付金額を計算してみますね!

 

覚えておしたほうがいい要点はこちら。

 

  1. 3月締めで計算する
  2. 廃車手続き後の翌月から計算
  3. 1年間の自動車税を月割で計算

 

たとえば6月に車を廃車することにして、抹消登録が終わったのが7月だったとしますね。

4月に通知された自動車税が30,000円だったとすれば、

 

還付される金額は、30,000円×8か月/12か月=20,000円です。

 

廃車手続きが完了した翌月から計算するので間違えないようにしてください。

 

もし、廃車手続きが4月に完了したとすれば、めんどうですが1年分の自動車税を納付してから11か月分を還付する流れになってしまいます…

 

還付金はいつ振り込まれる?

抹消登録を終えてから1~2か月後になると思います。

 

まず抹消登録がおわり、還付手続きが進むと還付金を受け取る口座を記入する用紙が送られてくるはずです。

 

で、口座名を記入し還付金を受け取る流れになります。

 

さいごに自動車税にまつわるトラブルを紹介しておきますね。

 

自動車税にまつわるトラブル

中古車売買では自動車税にまつわるトラブルがよく起こります。

 

ここでは2つだけ紹介。

 

  1. 中古車を買ったら自動車税が未納のままだった
  2. 前払いの自動車税を加味しないまま中古車を売ってしまった

 

1、中古車を買ったら自動車税が未納のままだった

自動車税が未納の中古車を買ってしまったケースでは、けっきょく現在の車の所有者が自動車税を払うことが多いです。

 

なぜかというと、自動車税を納めていないと車検を受けれないから

 

ちなみに車検証のデータから自動車税も管理されているので、未納のままだと確実にバレます。

 

車検が受けれる期限も1か月間だけなので、売主に連絡が取れないまま仕方なく自動車税を負担してしまうケースが多いんですよね

 

このようなトラブルを防ぐために、中古車売買では自動車税納税証明書をもらっておくことをおすすめします。

 

車種によっては自動車税だけで10万円以上もするのでキチン把握しておきましょうね。

 

2、前払いの自動車税を加味しないまま中古車を売った

本来であれば、自動車税は1年分を前払い、自動車重量税、自賠責保険料にいたっては2年分を前払いしています。

 

なので、この前払い額を中古車を売るときに精算すべきなのですが、、、

計算がめんどうでけっきょくなにもしないままにされているケースが多いです…

 

また、知らないまま売ってしまった人もけっこうおられます。

 

  1. 自動車税
  2. 自動車重量税
  3. 自賠責保険料

 

これらはすべて前払いで納めています。

車を売るときは、上記の納付済み額を考慮して売るようにしてください。

 

まとめ:自動車税は還付できますよ、きちんと精算しましょう

車を抹消登録したときは自動車税の還付を受けられました。

 

ちなみに4月1日が自動車税の判定基準日なので、それよりあとに新車購入すれば自動車税分は節税になりますよw

 

あと中古車売買や名義変更では、自動車税の還付はありませんでした。

なので売却額には、前払いしていた自動車税、自動車重量税、自賠責保険料を加味した金額で売りましょう。

 

最後に、自動車税が未納の中古車を買ってしまうトラブルがよくあります。

自動車税を納めないと、車検がうけれないのでしぶしぶ負担してしまう方が多いのでした。

 

もし中古車を買うときは、納税証明書をもらっておきましょう。

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